四万十市議会 2021-06-22 06月22日-03号
転入後3か月以上1年以内で、あとは5年以上継続してこちらに住む意思表示のある方だということだと思います。 それでは、この事業に対してどのような広報活動、周知を行っているのか、お聞きいたします。 ○副議長(西尾祐佐) 山崎企画広報課長。
転入後3か月以上1年以内で、あとは5年以上継続してこちらに住む意思表示のある方だということだと思います。 それでは、この事業に対してどのような広報活動、周知を行っているのか、お聞きいたします。 ○副議長(西尾祐佐) 山崎企画広報課長。
私といたしましても、この宣言の趣旨に賛同する者であり、またこのことを標榜する看板等を明確な本市の意思表示を示すことの大切さを認識する者の一人でございます。設置場所等の具現化に向けての検討が必要でありますが、設置することにつきましては前向きに取り組んでまいりたいと存じます。議員さんにおかれましては、御理解、御協力を賜りますようお願い申し上げます。
その前に説明会がありますのでね、そこでまず意思表示をして、どうするかいうことを考えるということになると思います。だから、市長、知事にも言うてですね、やめんかよと言うて市長に言うてもらいたい。よろしくお願いします。 ○議長(田村隆彦君) 板原市長。 ◎市長(板原啓文君) 黒木議員さんから再度いただきました御質問に、お答えを申し上げたいというふうに思います。
患者が受診を見送れば、生活習慣病の治療など、継続的な診察、治療が必要な病気はますます悪化するあされが、あそれ、おそれがあることや、子どもは具合が悪くてもはっきりと意思表示ができない、しかし感染を恐れた親の判断で病院には連れていかない場合、病気が進行し、重症化することも考えられます。
かねてより議員より辞退のペナルティについてご意見をいただいておりましたが、国の指針にもありますとおり、契約は発注者と受注者が対等の立場で行うものであると考えており、入札辞退も入札参加者の意思表示としてペナルティを付すことなく認めることが適当であると解釈し運用しているところでございます。
2点目、8条の3、入札参加者の意思表示を行った者のうち入札参加を辞退する者は、あらかじめ入札執行日の1週間前までに辞退届を提出すること、または不参加の申し出を行わないときは不利益を伴うこととすると改正すべきではありませんか。
今回のように事後調査型制限つき一般競争入札となりますと、予定価格が公表されておりませんので、公告された仕様書により入札に参加申請するかしないかは請負業者が判断するものでありますが、申請書の提出は入札に参加するとの意思表示でございますので、2者以上の申請がなければ入札は成立をしないわけであります。
ほんで、僕は言うた、ああ、そうですか、じゃあ何ですか、県もやねえ、拠り所のね、拠り所の持ち合いをせんといかんがですわと、土佐市の市長のこういう絶対反対の意思表示がね、皆さんがことあるところの最たるゆうに拠り所になると、僕は聞いたですよ。
回収困難事案について少し詳しく説明しますと、患者の死亡により相続人が不明な債権、電話連絡が取れず何度訪問しても会えないケース、再三の訪問と面談によって約束した支払いが履行されないケース、診療に対する不満が理由で支払いを拒んでいるケースなど多岐にわたりますが、いずれにしましても債務が発生して、通常の督促・催告を経てもなお、支払い実績はもとより意思表示すら示さない、ほぼ凍結状態となっている債権が大半となっています
その際には、情報提供について出さないでほしいといった意思表示ができる機会を設けるようにしたいと考えております。 毎年、情報提供については依頼が来ているわけでございまして、社会情勢やその時点での法の解釈の部分でですね、都度都度町といたしましても情報を提供するのか、また閲覧で対応すべきなのかといった検証はしていきたいと考えております。 以上でございます。
現職であり,任期もあと8カ月余りを残しておりますので,そのことは理解できますが,やはりお二人が意思表示をされたということは,岡崎市長も早い時期で進退について表明されることを期待しておきたいと思います。 先ほどの2問につきまして,明快な納得いく御答弁をいただきますことを期待いたしまして,私の全質問といたします。本当にありがとうございました。 ○副議長(清水おさむ君) 吉岡副市長。
県とともに役割分担を検討していくと明確に意思表示をされました。 また,各大学の代表者も,共通した意見として,産・学・官の情報収集や研究の連携拠点,物理的な場が,人の集まる中心的な町のど真ん中にあるのがよいと,永国寺キャンパスと追手前小跡地の総合活用による産・官・学連携施設の設置に前向きに取り組む姿勢を,確認し合っております。
よって,反対の意思表示をし,討論とします。 以上の内容でした。 以上で,総務常任委員会からの報告を終わります。 ○議長(高木妙君) 経済文教常任委員長の報告を求めます。浜口卓也議員。
宇賀克也さんの行政法概説Ⅰでは,認可制というのは,法律行為の内容を行政庁が個別に審査し,当該行政庁が効力を発生させる意思表示が法律行為の効力を補充して効力を完成させる仕組みを学問上,認可制というとされています。 許可という用語を用いる手続でも,学問上の分類では,認可とされる手続もあるということです。
そして,わずか3日たって急遽代表者会でその意思表示の報告,そしてきょうの冒頭報告,そういった内容のものでございました。 この問題につきましては,議会論議も二分をしている状況,最終決定も議会決議まで求めた重要案件であろうと思います。 議会本会議での市長みずからの説明もない,そんな簡単な事案でしょうか。代表者会質問戦で済まされるような内容でないというふうに私は先ほど申し上げたとおりでございます。
市議会として新図書館西敷地利活用事業について,議決という形の意思表示の機会を設けようとするものです。 議員各位の御賛同をお願い申し上げ,提出者を代表しての提案理由説明といたします。 ○副議長(平田文彦君) これより質疑に入るのでありますが,ただいまのところ通告はありません。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(平田文彦君) 質疑なしと認めます。
また,西敷地に関してでございますけれども,私は,西敷地が今のように話題になる前から追手前小学校の統廃合にかかわってきた人間として,当時の市のスタンスは,小学校の統廃合は教育の観点から苦渋の決断をし,その跡地については,中心市街地という商業地域のど真ん中に位置する最後の公有地であるがゆえに,おのずと高度利用された複合施設の設置に向けた努力をするとの意思表示が込められていたと感じており,当時,地元に異論
◎市長(岡崎誠也君) 教育勅語に関します先ほどの閣議決定の内容ですけれども,当時の政府の意思表示として法令の範囲内で表現されたものであると認識をしております。 現在の教育制度は,日本国憲法によりまして個人の尊厳や教育を受ける権利が保障されるとともに,教育基本法により国の教育方針が示されており,教育の目的の実現を図るために学習指導要領が定められているとルール化がされております。
また、賛成の意思表示をされた方の中で、十分な説明がされていないというふうにお答えのあったのが67.9%にも上がっております。 そういった観点から、国民の民意は、この共謀罪に対する慎重な審議がなされてないと同時に説明がなされてないと同時に、反対であるという民意が示された訳であります。そういった観点から、私は「意見書第1号」に対して賛成をするものであります。
村上議員さんの御質問の、寝室だけを耐震化を図る避難シェルターなどの補助につきましては、昨年県が耐震改修費の軽減を図る目的で、耐震診断の基準評点数が1以上の一応倒壊しないの基本から、最終的に1にする意思表示のもと、0.7以上の倒壊する可能性があるでも段階的に補助金を活用できる制度の見直しがありましたが、市としましては、住宅の倒壊により津波や火災から逃げ遅れを防ぐためには、部分的な改修ではカバーできないと